特別職等の職員に対する退職手当は、原則として次の式で算出されます。
 ※ 任期1期(4年=48ヶ月)は、48月として算定されます。
 ※ 退職手当は任期ごとに支給されます。
特別職等の退職【条例第6条】

(1) 支給割合
区     分 在職1月当たりの支給割合 在職1年当たりの支給割合
市 町 村 長 35/100 420/100
副 市 町 村 長 25/100 300/100
教育長・企業長・
地方公営企業の管理者
20/100 240/100
監査委員・固定資産評価員・
附則第15項に規定する特別職
15/100 180/100




(2) 特別職等の退職手当の特例【条例第6条第2項】

特別職等の職員が、公務上の傷病又は公務上の死亡により勤続2年未満で退職した場合)
退職手当の額が、退職時の給料月額に次の区分に掲げる割合を乗じて得た額に満たないときは、その乗じて得た額が退職手当として支給されます。

区    分  支 給 割 合
勤続期間1年未満の者 270/100
 勤続期間1年以上2年未満  360/100


特別職等の引継職員の退職【条例第7条第5項・附則第17項・第18項】

(国家公務員又は千葉県職員が定年に達する日前に共同処理団体の長の要請により引き続いて当該団体の副市町村長又は教育長になった場合)


退職手当は、Bの任期が満了した時点(又は、辞職・死亡等によりBの任期中途で退職した時点)で支給されることとなり、Cの期間は通算になりません。