平成18年5月23日の制度改正(同年6月1日施行)に伴い、経過措置が設けられました。
(1) 新制度による算定額が下がる場合(緩和措置)

 新制度で算定した額(以下「新制度算定額」という。)が仮に平成18年3月31日に同じ退職事由で退職したと仮定して算定した場合の額(以下「新給与制度切替日前日額」という。)より低くなる場合には、新給与制度切替日前日額が保障されます。
※ H18.3.31の給料月額は、同日において実際に受けていた給料月額です。
  特別昇給等は含まれません。
 新制度算定額及び新給与制度切替日前日額及び旧制度算定額を整理すると以下の表となります。
退職事由 給料月額 勤続期間 年齢 適用制度
新 制 度
算 定 額
実際の退職日
における退職事由
実際の退職日
における給料月額
実際の退職日
までの勤続期間
実際の退職日
における年齢
新制度
新給与制度
切替日前日額
実際の退職日
における退職事由
H18.3.31に
おける給料月額
H18.3.31まで
の勤続期間
H18.3.31に
おける年齢
旧制度


※「新給与制度切替日前日額」を計算する場合は旧制度の支給率が適用されることとなりますが、その適用期間に応じた支給率を支給率表5〜支給率表8として、一覧表にしてありますので参照してください。(ただし、支給率表に掲げた率は、調整率又は調整率に相当する減率を乗じた後の率となります。)