退職手当の基本額
          適用条項別支給割合  【第3条】 【第4条】 【第5条】
          特例措置等
  退職手当の調整額
          1 職員の区分及び調整月額
          2 基礎在職期間
          3 休職月等
          4 基礎在職期間に特定基礎在職期間が含まれる者の取扱い
          5 調整額に順位を付す方法
  経過措置
 退職手当の基本額


 一般の退職手当を構成する部分のうち、勤続年数に比例して増加する部分が、基本額です。原則として、退職日における給料月額に、退職事由・勤続年数別に定められた支給率を乗じた額となります。
○ 退職日給料月額【条例第2条の5・条例第3条第1項】

 退職の日における職員の給料月額のことです。
 以下の場合には、それぞれに掲げる額が退職日における給料月額となります。
 @ 退職1年前の翌日から退職日の前日までの間に、退職を理由とした昇給
    (退職予定特昇)がある場合


   当該昇給が無いものと仮定した場合におけるその職員の退職の日に受けるべき給
  料月額となります。 【条例第2条の5第1号】


 A 海外派遣法及び公益法人等派遣法による派遣職員が派遣期間中に退職した場合

   原則として退職した日の共同処理団体における給料月額。ただし、所属団体の長
  が当該団体の他の職員との権衡上調整の必要があるとして申し出た額を、組合長
  がこの条例が適用される他の職員との権衡上許容される範囲内であると認めた場
  合は、申出による額となります。 【条例第2条の5第2号】


○ 支給率
    退職理由と勤続年数により決定されます。
○  勤続年数【条例第7条関係】


(1) 一般職の職員としての在職期間【条例第7条第2項】
職員となった日の属する月から退職した日の属する月までの月数をいいます。

例)



 ※ 在職期間に1年未満の端数があるときは切り捨てられます。ただし、職員としての引き続いた在職期間が6月以上1年未満(傷病、死亡、整理退職、応募認定退職(職制の改廃等)の場合は、1日以上1年未満)の場合は1年となります。  【条例第7条第7項】
   

(2) 勤続期間からの除算【条例第7条第4項】
 在職期間のうち以下の事由に該当する休職月等がある場合は、アからウに規定する月数を除算します。
ア 休職月等の3分の1に相当する月数
育休法による育児休業(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月まで)
育休法による育児短時間勤務及び短時間勤務
イ 休職月等の2分の1に相当する月数

地公法第27条及び第28条による休職(ただし、公務上の傷病又は通勤傷病による休職及び休職指定法人の業務に従事させるための休職は除く。)

地公法第29条による停職

教育公務員特例法による大学院修学休業

育休法による育児休業(アに該当する期間を除く。)

地公法第26条の5による自己啓発等休業期間で当該休業の期間中の活動等の内容が公務の能率的な運営に特に資するものであることその他規則で定める要件に該当すると共同処理団体の長が認め、組合長に申し出た期間

その他これらに準ずる事由
ウ 休職月等の全月数
地公法第55条の2第1項ただし書による休職(職員団体の為の専従休職)
地公法第26条の5による自己啓発等休業期間(イに該当する期間を除く。)
地方公務員法第26条の6による配偶者同行休業
その他これらに準ずる事由

休職に係る除算月数の計算例)
  地公法第28条第2項第1号に基づく休職期間(平成23年1月20日〜平成23年7月10日)

  



平成23年1月及び平成23年7月については、現実に職務をとることを要する日があるので、
除算の対象となる月には含まれません。)
    除算月数   5 × 1/2 = 2.5月
仮に在職期間が25年2月の職員については、
    25年2月 − 2.5月 = 24年11.5月 
となり、1年未満の端数は切り捨てられるため、勤続期間は24年となります。

 適用条項別支給割合

 支給割合とは、支給率を求める上で勤続期間ごとに定められている率で、それぞれの勤続期間に応じた支給割合にその勤続期間を乗じたものを足しあげることにより、求められます。
 なお、退職事由及び勤続年数に対応する支給率を、その適用期間に応じて支給率表1〜支給率表4として、一覧表にしてありますので、参照してください。(ただし、支給率表に掲げた率は、調整率を乗じた後の率となります。)

支給率の求め方(勤続33年の自己都合退職の例)
勤続期間の区分( 1年以上10年以下)の率      100/100×10年=10    A
勤続期間の区分(11年以上15年以下)の率      110/100× 5年= 5.5  B
勤続期間の区分(16年以上20年以下)の率      160/100× 5年= 8    C
勤続期間の区分(21年以上25年以下)の率      200/100× 5年=10    D
勤続期間の区分(26年以上30年以下)の率      160/100× 5年= 8    E
勤続期間の区分(31年以上)の率            120/100× 3年= 3.6  F

    支給率 = A+B+C+D+E+F= 45.1
                

【条例第3条】
 自己都合退職、公務外傷病退職、
 勤続10年以下の定年退職・勧奨退職・応募認定退職(年齢別構成)・公務外死亡退職・任期終了退職・通勤傷病退職・勤続困難

        支給割合             
   勤 続 期 間    支 給 割 合   
1年以上   10年以下    100/100
11年以上   15年以下    110/100
16年以上   20年以下    160/100
21年以上   25年以下    200/100
26年以上   30年以下    160/100
31年以上             120/100


 ※短期勤続者に対する減額【条例第3条第2項】
 自己都合等退職者の退職手当については、勤続期間が19年以下の場合には、次の区分による
 割合を乗じた額となります。
区  分    支 給 割 合   
1年以上   10年以下    60/100
11年以上   15年以下    80/100
16年以上  19年以下    90/100


【条例第4条】
 勤続11年以上25年未満の定年退職、勧奨退職・応募認定退職(年齢別構成)・公務外死亡退職・任期の終了による退職・通勤傷病退職・勤続困難

        支給割合
勤 続 期 間    支 給 割 合   
1年以上   10年以下    125  /100
11年以上   15年以下    137.5/100
16年以上  24年以下    200  /100


【条例第5条】
 勤続25年以上の定年退職・勧奨退職・応募認定退職(年齢別構成)・公務外死亡退職・任期終了退職・通勤傷病退職・勤続困難
 整理退職、応募認定退職(職制の改廃等)、公務上傷病退職、公務上死亡退職

        支給割合
   勤 続 期 間    支 給 割 合   
1年以上   10年以下    150/100
11年以上   25年以下    165/100
26年以上   34年以下    180/100
35年以上             105/100

 特例措置等
【条例第5条の2】給料月額が減額された場合の退職手当の基本額の特例

 職員が在職期間中(平成18年条例第12号条例附則第5条の規定により平成18年6月1日以後の期間に限る。)に、給与改定以外の理由(降格、給料表の異動等)で給料月額が下がる場合に、特定減額前給料月額(当該理由により下がる前の給料月額で最も多いもの。)が、退職日給料月額よりも多いときは、退職手当の基本額は以下の方法により計算した額の合計額となります。
@ その者が特定減額前給料月額に係る減額日(給与改定以外の理由で給料月額が下がる場合において、当該理由が生じた日)のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特定減額前給料月額を基礎として、第3条から第5条までの規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額。
A 退職日給料月額に、イに掲げる割合からロに掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額。
  イ その者に対する退職手当の基本額が前3条から第5条までの規定により計算した額であるものとした場合における当該退職手当の基本額の退職日給料月額に対する割合
  ロ @に掲げる額の特定減額前給料月額に対する割合
     
【条例第5条の3】定年前早期退職者に対する退職手当の基本額の特例

勤続期間     20年(勧奨については25年)以上
退職理由     勧奨・応募認定(年齢別構成)・応募認定(職制の改廃等)・整理・公務上傷病・公務上死亡・勤続困難
退職時の年齢  定年年齢から15年(勧奨については10年)を減じた年齢以上

 上記の全ての条件に該当する者が、定年に達する日から6月前までにその者の事情によらず退職した場合には、退職日給料月額について定年年齢と退職の日におけるその者の年齢の差に相当する年数1年につき3%(退職理由が勧奨及び退職時の年齢が59歳(定年前1年)の者については、2%)ずつ加算します。

特例給料月額 = 退職日の給料月額 × 〔1+(0.03×定年までの残年数)〕
特例措置の内容を図で示すと、以下のとおりとなります。(60歳定年の場合)
 なお、勧奨退職の場合は、以下のとおりとなります。
退職手当の支給水準調整に伴う特例措置(調整率等)
 官民における支給水準の較差を調整するために「調整率」が設けられています。この調整率は、退職事由及び勤続年数に関わらず全ての退職者に適用されます。
@  条例附則第19項、平成25年条例第1号附則第2項・第3項
当分の間、第3条、第4条、第5条又は附則第17項の規定に該当する退職をし、かつ、その勤続期間が35年以下である者に対する退職手当の基本額は、これらの規定により計算した額にそれぞれ次の表の左欄に掲げる退職日に応じて、右欄に掲げる調整率を乗じて得た額となります。
期   間 調整率
平成25年4月1日〜平成26年3月31日 98/100
平成26年4月1日〜平成27年3月31日 92/100
平成27年4月1日〜平成30年3月31日 87/100
平成30年4月1日以降 83.7/100
A

条例附則第20項
 当分の間、条例第3条第1項に該当する退職をし、勤続期間が36年以上42年以下である者の退職手当の基本額は、附則第19項の規定に定める割合を乗じて計算されます。

B 条例附則第21項
 当分の間、条例第5条に該当する退職をし、勤続期間が35年を超える者は、勤続期間を35年として附則第19項の規定の例により計算されます。
C

平成16年条例第1号附則第12項
 当分の間、43年以上で条例第3条第1項の規定の適用を受けて退職した者の支給率は、勤続35年で条例5条の規定により退職した者の支給率とされます。


 退職手当の調整額
 



 一般の退職手当を構成する部分のうち、勤続年数に比例して増加する退職手当の基本額に対し、勤続年数に中立的な形で貢献度を勘案する部分が、調整額です。原則として、基礎在職期間の各月ごとにその職員が属していた区分に応じて定める調整月額のうち、その額が多いものから順に60月分を合計した額となります。


                              (額の多い区分の上位60月分)


職員の区分【規則第2条の5関係】

 退職した職員は、基礎在職期間の各月ごとに次の表に定める職員の区分に属していたものとみなされます。基礎在職期間の各月がどの職員の区分に該当するかは、その職員の基礎在職期間に含まれる時期、その職員が属していた共同処理団体、その職員に適用されていた給料表及びその職員が属していた職務の級並びに勤続期間等に応じて、規則の別表第1及び別表第2に定められています。
 平成27年4月1日以降で、国、県と同様に給与制度の総合的見直しを内容とする給与条例の一部改正条例(給与水準の引下げ)が施行された共同処理団体の退職者については、表1及び表2を適用し、それ以外の共同処理団体の退職者については、表3及び表4を適用することとなります。
表1
職員の区分 調 整 月 額
第1号区分 65,000円
第2号区分 59,550円
第3号区分 54,150円
第4号区分 43,350円
第5号区分 32,500円
第6号区分 27,100円
第7号区分 21,700円
第8号区分 0円

     なお、調整額の計算に関しては、以下の例外的な取り扱いがあります。
表2
勤続期間が零の者 調整額は加算されない。 
(条例第6条の5第5項第2号及び第4号)
勤続9年以下の自己都合等退職者
自己都合等退職を除く勤続1年以上4年以下の者 算定した調整額の1/2を加算する。
(条例第6条の5第5項第1号及び第3号)
勤続10年以上24年以下の自己都合等退職者


 
表3
職員の区分 調 整 月 額
第1号区分 50,000円
第2号区分 45,850円
第3号区分 41,700円
第4号区分 33,350円
第5号区分 25,000円
第6号区分 20,850円
第7号区分 16,700円
第8号区分 0円
 
     なお、調整額の計算に関しては、以下の例外的な取り扱いがあります。
表4
勤続期間が零の者 調整額は加算されない。 
勤続9年以下の自己都合退職者
自己都合退職を除く勤続1年以上4年以下の者 第7区分の調整月額を0円とし、
算定した調整額の1/2を加算する。

勤続10年以上24年以下の自己都合退職者
自己都合退職を除く勤続5年以上24年以下の退職者 第7区分の調整月額を0円とする。

基礎在職期間【第5条の2第2項】

基礎在職期間とは、退職手当の支給対象となる引き続いた在職期間の始期から終期までの在職期間です。ただし、退職したことにより退職手当又はこれに相当する給付を受けたことがある場合は、当該退職手当に係る退職日以前の期間は除かれます。
注意  調整額を計算する対象となる基礎在職期間は、平成8年4月1日以後の期間となります。また、平成18年6月1日において、給与構造の改革未実施の共同処理団体については、同条例附則第8条の規定により、給与構造改革条例施行日の10年前の応答日以後の期間となります。
休職月等【第6条の5第1項及び第2項・規則第2条の2・規則第2条の3】

基礎在職期間に休職月等がある場合は、休職月等で規則に定めるものを除いた基礎在職期間の各月ごとに職員の区分に応じた調整月額が定められます。
@ 休職月等とは、以下の事由による基礎在職期間中の現実に職務に従事することを要しない月(当該月に1日でも職務に従事することを要する日のあった月は除く。)をいいます。
地方公務員法第27条及び第28条による休職(ただし、公務上の傷病又は通勤傷病による休職及び休職指定法人の業務に従事させるための休職は除く。)
地方公務員法第29条による停職
教育公務員特例法による大学院修学休業
育児休業法による育児休業
育児休業法第10条第1項による育児短時間勤務及び同法第17条による短時間勤務
地方公務員法第55条の2第1項ただし書による休職(職員団体の為の専従休職)
地公法第26条の5による自己啓発等休業
地方公務員法26条の6による配偶者同行休業
その他これらに準ずる事由
A 基礎在職期間に休職月等がある場合は、以下の休職月等が退職手当の調整額の算定対象から除外されます。
(1) 職員団体の為の専従休職及びこれに準ずる休職月等・・・当該休職月
(2) 育児休業(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間)に係る休職月等・・・同一の職員区分ごとに1/3に相当する月数(端数切上)が除かれることとなります。
(3) (1)に該当する事由以外の休職月等((2)に該当する休職月等を除く。)・・・同一の職員区分ごとに1/2に相当する月数が除かれます。
(4) 自己啓発休業・・・当該休職月(ただし、活動等の内容が公務の能率的な運営に特に資するものであると共同処理団体の長が認め、組合長に申し出た場合は、当該休職期間の1/2に相当する月数(端数切上)が除外されます。)
(5) 配偶者同行休業・・・当該休職月 
(6) 高齢者部分休業期間のうち職員の区分が同一の期間ごとにそれぞれその期間の1/2に相当する月数(端数切上)が除外されます。
(7) 育児短時間勤務等による休業期間のうち職員の区分が同一の期間ごとにそれぞれその期間の1/3に相当する月数(端数切上)が除外されます。
   
基礎在職期間に特定基礎在職期間が含まれる者の取扱い【規則第2条の4関係】

特定基礎在職期間(条例第5条の2第2項第2号から第8号までに規定する職員以外の地方公務員、国家公務員、特定一般地方独立行政法人等職員、特定法人役職員などの期間で、職員の引き続いた在職期間としてみなされる期間を指します。)が含まれる場合における条例第6条の5第1項及び規則第2条の5の規定の適用については、特定基礎在職期間においては、原則として以下の職員として在職していたものとみなされます。
@ 職員期間 ⇒ 特定基礎在職期間 ⇒ 職員期間
職員が特定基礎在職期間の職員(仮に「特定期間職員」とします。)となるために退職し、再び職員となった日に従事していた職務と同種の職務従事する職員として在職していたものとみなされます。
 これを図で表すと、

 職員(A職)   特定期間職員(B職みなし)   職員(B職) 

となります。
   
 職員(行政職1)  特定期間職員
 (教育職1みなし)
 職員(教育職1)

A 特定基礎在職期間 ⇒ 職員期間
職員として採用された日に従事していた職務と同種の職務従事する職員として在職していたものとみされます。
 特定期間職員(医療職2みなし)   職員(医療職2)     
【調整額に順位を付す方法【規則第2条の6関係】

@

同一の月において2以上の職員の区分に属することとなる場合は、調整月額が最も高い額となる職員の区分に属していたものとなります。            
            (第1項)
   月  4月  5月  6月  7月  8月  9月
 職員の区分   第5   第5  第5  第5 
 第4
 第4  第4 
※ 7月は第5区分と第4区分に属していますが、第4区分の調整額の方が高いので、7月の職員の区分は第4区分に属していたものとなります。
A 調整月額のうち等しい額がある場合は、基礎在職期間の末日に近い月にあるものが先順位となります。