常時勤務に服することを要する職員

再任用職員、任期付短時間勤務職員、市町村長職務執行者、臨時の教育長を除いた職員のことをいいます。
(1)一般職の職員
  定数条例及び予算上の定数内の職員で、次の基準が適用される方。
 
(2)特別職等の職員【条例第6条第1項・附則第15項】

市町村長 副市町村長 教育長 企業長 地方公営企業の管理者 監査委員
固定資産評価委員 ※地方公務員法第3条第3項第3号に規定する特別職(臨時又は非常勤の参与、顧問のうち、その勤務形態が常勤の特別職に限る。)
特別職の退職手当については こちら 
 
常勤的非常勤職員【条例第2条第2項・昭和38年条例第1号附則第3項】     
常時勤務に服することを要するものに定められている勤務時間以上勤務した日が1月に18日(S63.3.31以前の期間については22日、S63.4.1〜H4.10.31の期間については、20日)以上ある月が引き続いて6月を超え、超えるに至った日以後も同様の勤務形態であることとされている方。