事業の概要
対象者 共同処理団体の議員その他の非常勤職員
事業内容 公務災害補償等
共同処理団体数 33市 17町村 37組合 1広域連合(令和5年4月1日現在)
                           共同処理団体一覧
非常勤職員公務災害補償等制度の概要
共同処理団体の議会議員その他非常勤職員の公務上の災害及び通勤による災害に対する地方公務員災害補償法の規定に基づく補償を行なっています。
 なお、労働者災害補償保険法などの法律が適用される場合には、補償の対象外です。
(1) 対象職員
・議会の議員
・各種委員会の非常勤の委員
・非常勤の監査委員
・審査会、審議会及び調査会等の委員
・非常勤の調査員及び嘱託員等
(2) 補償基礎額
対象者 市及び市町村の組合 町村及び町村の組合
 議会の議員 13,500円 10,000円
 執行機関又は附属機関の委員  8,500円  8,000円
 その他の職員  6,600円  6,600円
※年金たる補償及び長期療養者の休業補償基礎額については、年齢に対応する最低、最高限度を別途規定しています。
(3) 主な補償の内容
補償の種類 支給要件 支給内容
療養補償
公務等により負傷し、もしくは疾病にかかった場合
その負傷又は疾病が治癒するまでの期間、必要な療養を行い、又は療養の費用を支給する

休業補償
療養のため勤務その他の業務に従事できない場合で給与その他の業務上の収入を得ることができないとき
収入が得られなかった期間(週休日、祝祭日を含む)1日につき
補償基礎額×60/100
休業援護金
(福祉事業)
休業補償を受ける者に支給
収入が得られなかった期間(週休日、祝祭日を含む)1日につき
補償基礎額×20/100

障害補償年金
公務等による傷病が治癒した後もなお、障害の程度が障害等級第1級から第7級に該当する場合
年金として
補償基礎額×(313〜131)
障害補償一時金
公務等による傷病が治癒した後もなお、障害の程度が障害等級第8級から第14級に該当する場合
一時金として
補償基礎額×(503〜56)
介護補償
一定の障害があり、常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ現に介護を受けている場合
通常介護を要する費用を考慮して、組合長が定める額
障害特別支給金
(福祉事業)
障害補償を受ける者
一時金(見舞金)として
障害等級に応じて
342万円(1級)〜8万円(14級)

障害特別援護金
(福祉事業)
障害補償を受ける者
一時金(生活援護金)として
障害等級に応じて
公務災害
1540万円(1級)〜45万円(14級)
通勤災害
915万円(1級)〜40万円(14級)

遺族補償年金
公務等により死亡した場合、死亡した職員によって生計を維持されていた遺族に支給
年金として
遺族の数に応じて
補償基礎額×(245〜153)
遺族補償一時金
遺族補償年金を受けることができる遺族がいない場合、その他の遺族に支給
一時金として
遺族の数に応じて
補償基礎額×(1000〜400)
遺族特別支給金
(福祉事業)
遺族補償年金及び遺族補償一時金を受ける者
一時金(見舞金)として
  年金該当者300万円
一時金該当者300万円〜120万円

遺族特別援護金
(福祉事業)
遺族補償年金及び遺族補償一時金を受ける者
一時金(生活援護金)として
年金該当者 
  公務 1860万円
  通勤 1055万円
一時金該当者
  公務 1860万円〜744万円
  通勤 1055万円〜420万円

葬祭補償
葬祭を行った人に支給
次のいずれか高い額
・315,000円+補償基礎額×30
・補償基礎額×60