◆ 死亡見舞金 : 150万円
◆ 傷害見舞金 : 下の表のとおり
◆ 身障見舞金 :  身体障害等級1級又は2級の場合
              傷害見舞金のほかに 50万円
◆ 交通遺児見舞金 : 遺児一人につき 10万円
  ※交通事故発生から1年経過後に死亡した場合は死亡見舞金は
   支給されません。
傷害見舞金
等級 入院・通院治療実日数 金  額
 286日 〜 500,000円
 271日 〜 285日 475,000円
 256日 〜 270日 450,000円
 241日 〜 255日 425,000円
 226日 〜 240日 400,000円
 211日 〜 225日 375,000円
 196日 〜 210日 350,000円
 181日 〜 195日 325,000円
 166日 〜 180日 300,000円
10  151日 〜 165日 275,000円
11  136日 〜 150日 250,000円
12  121日 〜 135日 225,000円
13  106日 〜 120日 200,000円
14   91日 〜 105日 175,000円
15   76日 〜  90日 150,000円
16   61日 〜  75日 125,000円
17   46日 〜  60日 100,000円
18   31日 〜  45日 75,000円
19   16日 〜  30日 50,000円
20    6日 〜  15日 30,000円
21    1日 〜   5日 20,000円
(注1)
 死亡見舞金と傷害見舞金は重複して支給しません。
 既に傷害見舞金を支払っている場合は、死亡見舞金の額から傷害見舞金の額を差し引いた額になります。
(注2)
 治療実日数とは、入院や通院をして実際に治療を受けた日のことをいいます。 たとえば同じ日に2ヵ所に通院しても日数は1日になります。
(注3)
 接骨院(柔道整復師)、歯科医等での治療については、見舞金の対象にならない場合があります。
症状固定後のリハビリテーションは治療実日数に含まれません。
見舞金の種類 受 取 人
 傷害見舞金  会員 (本人)
 死亡見舞金  会員の指定した者
 身障見舞金  会員 (本人)
 交通遺児見舞金  遺児
 (注)
 受取人が未成年の場合は、法定代理人(親権者等)の同意が必要です。
 また小さい子どもの場合は法定代理人が受取人になります。
死亡見舞金の受取人が指定されていない場合
 死亡見舞金の受取人で会員の指定した者がない場合は、次の基準により、
市町村長が適当と認めた者になります。
(1)受取人
 ア 配偶者(届出していないが会員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の
  事情にあった者を含みます。)
 イ 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で会員の死亡当時主としてその収入
  によって生計を維持していたもの
 ウ ア及びイに掲げる者の外、会員の死亡当時主としてその収入によって
  生計を維持していた親族
 エ 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹でイ以外のもの
(2)受取人の順位
 @ 上記(1)のアイウエの順
 A 上記(1)のイ及びエの場合はそれぞれイ及びエに掲げてある順
 B Aの場合に
 ア 父母の場合
   養父母、実父母の順
 イ 祖父母の場合
   養父母の養父母、養父母の実父母、実父母の養父母、実父母の実父母
  の順
 会員の無免許運転・酒気帯び運転等、故意又は重大な過失、地震・津波・噴火・内乱等による交通事故の場合は見舞金のお支払いはできません。